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製菓衛生師法施行令 第十六条 (報告)
昭和四十一年政令第三百八十七号
政令
(報告)
第十六条
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。
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