条文くん法令検索 AIに質問する

製菓衛生師法施行令 第十六条 (報告)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(報告)

第十六条

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「製菓衛生師法施行令第十六条(報告)について教えてください」と聞く
← 第十五条(指定の取消し) 製菓衛生師法施行令 目次 第十七条(試験事務の委任の解除) →