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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 第二条 (事変地又は戦地の区域等)

昭和四十一年政令第二百四十五号政令
(事変地又は戦地の区域等)

第二条

法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

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