(事変地又は戦地の区域等)
第二条
法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。
法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。