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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 第一条 (救護員の範囲)

昭和四十一年政令第二百四十五号政令
(救護員の範囲)

第一条

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

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