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職員の服務の宣誓に関する政令 第二条 (権限の委任)

昭和四十一年政令第十四号政令
(権限の委任)

第二条

この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

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