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職員の服務の宣誓に関する政令 第一条 (服務の宣誓)

昭和四十一年政令第十四号政令
(服務の宣誓)

第一条

新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

3警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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