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国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令 第三条 (管理の再委託)

昭和四十一年政令第九号政令
(管理の再委託)

第三条

管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。

2前項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を行なうこととなる者(以下「管理再受託者」という。)は、その行なうこととなる事務に係る施設(以下「再受託施設」という。)を、管理受託者との契約に従つて、使用し又は収益することができる。

3第一項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を管理再受託者において行なうこととなる場合においては、当該再受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理再受託者の負担とし、再受託施設の収益行為から生ずる収入は管理再受託者の収入とする。

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