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国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令 第二条 (受託施設の管理に関し通常必要とする費用)

昭和四十一年政令第九号政令
(受託施設の管理に関し通常必要とする費用)

第二条

法第三項に規定する受託施設の管理に関し通常必要とする費用とは、当該受託施設の管理のため通常必要と認められる人件費、用度品費及び光熱水料その他の費用、修繕に要する費用並びに当該施設に係る賦課金とする。

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