条文くん法令検索 AIに質問する

石油ガス税法施行令 第七条 (特定用途免税の範囲)

昭和四十一年政令第五号政令
(特定用途免税の範囲)

第七条

第十二条第一項に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油ガス税法施行令第七条(特定用途免税の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(亡失証明書の交付手続) 石油ガス税法施行令 目次 第八条(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等) →