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石油ガス税法施行令 第十条 (引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)

昭和四十一年政令第五号政令
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)

第十条

第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該保税地域の所在地
  3. 当該課税石油ガスの重量
  4. 当該課税石油ガスの用途
  5. 引取りの年月日
  6. 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
  7. 引取先の所在地及び名称

2第十三条第一項の承認を受けて引き取られた課税石油ガスを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 引取先の所在地及び名称
  3. 当該課税石油ガスの重量
  4. 当該課税石油ガスの用途
  5. 移入の年月日
  6. 保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
  7. 引取りがされた保税地域の所在地

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