(日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置) 第八十五条 旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗