(流水占用料等の返還) 第四条 前条第二項の規定により流水占用料等を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗