(流水占用料等の額の特例)
第三条
道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。
- 一国又は地方公共団体が行なう流水の占用等
- 二かんがいのためにする流水の占用等
2前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業について特に必要があると認めるとき、又は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災その他の特別の事情があると認めるときは、第一条の規定にかかわらず、当該流水の占用等をする者の申請に基づき、同条に規定する流水占用料等の額の範囲内において、当該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め、又は変更することができる。
3前項の規定による申請は、公益性の高い事業に着手した後又は被災その他の特別の事情のやんだ後一年以内に、別記様式による申請書を提出してしなければならない。