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財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令 第三条 (権利の確認)

昭和四十年郵政省令第四十三号府省令
(権利の確認)

第三条

前条の書類の提出又は提示があつたときは、日本郵政公社において、その書類の内容等に基づき、当該権利が措置法の規定により消滅していないことを確かめたうえでなければ、その請求又は届出に係る取扱いをしてはならない。

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「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令第三条(権利の確認)について教えてください」と聞く

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