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財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令 第二条 (証明書類の提出等)

昭和四十年郵政省令第四十三号府省令
(証明書類の提出等)

第二条

日本郵政公社は、大韓民国の国民の有する郵便貯金、郵便為替若しくは郵便振替貯金に関する権利又は簡易生命保険若しくは郵便年金に関する権利について請求又は届出があつた場合において、措置法の規定の適用の有無を確認するため必要があると認めたときは、当該権利者に対し、国籍(法人にあつては、その準拠法)並びに本邦における居住の事実及びその期間を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

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