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船舶救命設備規則 第十一条 (耐火救命艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(耐火救命艇)

第十一条

耐火救命艇は、第九条第一項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第二項各号)及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して八分間包まれた場合に乗員を保護することができるものでなければならない。この場合において、散水装置を使用する耐火救命艇の当該散水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水は、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること。
  2. 水の取入口は、水面からの引火性液体の吸込みを防止するよう配置されていること。
  3. 清水で洗うことができ、かつ、完全に排水できるものであること。

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