(空気自給式救命艇)
第十条
空気自給式救命艇は、前条第一項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第二項各号)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一内部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において、乗員が安全に呼吸することができ、かつ、機関が十分間連続して作動することができるよう維持されていること。
- 二内部は、適切な気圧に維持されていること。
- 三空気自給装置には、給気圧を表示するための装置が取り付けられていること。