条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第十条 (空気自給式救命艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(空気自給式救命艇)

第十条

空気自給式救命艇は、前条第一項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第二項各号)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 内部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において、乗員が安全に呼吸することができ、かつ、機関が十分間連続して作動することができるよう維持されていること。
  2. 内部は、適切な気圧に維持されていること。
  3. 空気自給装置には、給気圧を表示するための装置が取り付けられていること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第十条(空気自給式救命艇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(全閉囲型救命艇) 船舶救命設備規則 目次 第十一条(耐火救命艇) →