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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第九条の二 (使用中の亀裂等による破壊の防止)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(使用中の亀裂等による破壊の防止)

第九条の二

使用中のクラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があつてはならない。

2使用中のクラス1機器の耐圧部分には、その耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠陥があつてはならない。

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