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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第八条の二 (安全設備)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(安全設備)

第八条の二

第二条第八号ハ及びホに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械器具の単一故障(単一の原因によつて一つの機械器具が所定の安全機能を失うことをいう。以下同じ。)が生じた場合であつて、外部電源が利用できない場合においても機能できるように、構成する機械器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性、及び独立性を有するように施設しなければならない。

2安全設備は、想定されている全ての環境条件においてその機能が発揮できるように施設しなければならない。

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