条文くん法令検索 AIに質問する

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第七条 (柵等の施設)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(柵等の施設)

第七条

原子力発電所には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵、へい等を設け、かつ、管理区域である旨を表示しなければならない。

2原子力発電所には、保全区域(原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。以下同じ。)と管理区域以外の場所との境界には他の場所と区別するため柵、へい等を設けるか、又は保全区域である旨を表示しなければならない。

3原子力発電所には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため柵、へい等を設けるか、又は周辺監視区域である旨を表示しなければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第七条(柵等の施設)について教えてください」と聞く
← 第六条(流体振動等による損傷の防止) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 目次 第七条の二(不法侵入の防止) →