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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第六条 (流体振動等による損傷の防止)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(流体振動等による損傷の防止)

第六条

燃料体及び反射材並びにこれらを支持する構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る施設に属する容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材若しくは二次冷却材の循環、沸騰等により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合等により生ずる温度変動により損傷を受けないように施設しなければならない。

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