条文くん法令検索 AIに質問する

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第五条 (耐震性)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(耐震性)

第五条

原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備は、これらに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。

2前項の地震力は、原子炉施設ならびに一次冷却材により駆動される蒸気タービンおよびその附属設備の構造ならびにこれらが損壊した場合における災害の程度に応じて、基礎地盤の状況、その地方における過去の地震記録に基づく震害の程度、地震活動の状況等を基礎として求めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第五条(耐震性)について教えてください」と聞く
← 第四条の二(火災による損傷の防止) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 目次 第五条の二(津波による損傷の防止) →