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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第四条の二 (火災による損傷の防止)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(火災による損傷の防止)

第四条の二

原子炉施設又は蒸気タービン若しくはその附属設備には、火災により原子炉の安全性が損なわれないよう、次の各号に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じなければならない。

  1. 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。
    1. 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。
    2. ケーブル、原子炉制御室その他原子炉の附属設備にあつては、可燃性物質の量等に応じて、不燃材料又は難燃材料を使用すること。
    3. 落雷その他の自然現象による火災発生を防止するための避雷設備等を施設すること。
    4. 水素の供給設備等にあつては、水素の燃焼が起きた場合においても原子炉の安全性を損なわないよう施設すること。
    5. 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によつて、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。
  2. 火災の検出及び消火のため、次の措置を講ずること。
    1. 早期に消火を行える検出設備及び消火設備を施設すること。
    2. イに定める検出設備及び消火設備は、火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その能力が損なわれることがないこと。
  3. 火災の影響を軽減するため、防火壁の設置その他の措置を講ずること。

2前項第二号イに規定する検出設備及び消火設備は、故障、損壊、誤作動等により安全設備の機能を損なわないものでなければならない。

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