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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第三条 (請求書等の経由)

昭和四十年厚生省令第二十七号府省令
(請求書等の経由)

第三条

特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2特別弔慰金順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

3第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に請求された特別弔慰金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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