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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第二条 (裁定の通知)

昭和四十年厚生省令第二十七号府省令
(裁定の通知)

第二条

裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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