(償還金の支払)
第五条
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月十五日に支払うものとする。
2前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月十五日に支払うものとする。
2前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。