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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第四条 (登録の禁止)
昭和四十年大蔵省令第四十一号
府省令
(登録の禁止)
第四条
国債は、登録することができない。
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