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法人税法施行規則 第三十八条の八 (恒久的施設等の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(恒久的施設等の範囲)

第三十八条の八

第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。

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