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法人税法施行規則 第三十八条の五十六 (構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)

第三十八条の五十六

第百五十五条の六十二第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が同項第二号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。

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