条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第三十八条の五 (企業グループ等の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(企業グループ等の範囲)

第三十八条の五

第百五十五条の四第二項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
  2. 会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。

e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第三十八条の五(企業グループ等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第三十八条の四(特定財務会計基準の範囲) 法人税法施行規則 目次 第三十八条の六(特定多国籍企業グループ等の範囲) →