条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第三十八条の二十二 (債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十二

第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。

2第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。

e-Gov法令検索で第三十八条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第三十八条の二十二(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第三十八条の二十一(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 法人税法施行規則 目次 第三十八条の二十三(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) →