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法人税法施行規則 第三十八条の十八 (連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十八

第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれらに相当する税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。

  1. 構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
  2. 構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定

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