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法人税法施行規則 第二十八条の十一 (共通費用の額の配分に関する書類)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十八条の十一

第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

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