(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の二
令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
- 三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
- 四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
- 五その他参考となるべき事項