(外貨建有価証券) 第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。一その償還が外国通貨で行われる債券二残余財産の分配が外国通貨で行われる株式三前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券 e-Gov法令検索で第二十七条の十二を開く ↗