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法人税法施行規則 第二十七条の十二 (外貨建有価証券)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(外貨建有価証券)

第二十七条の十二

第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

  1. その償還が外国通貨で行われる債券
  2. 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
  3. 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

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