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法人税法施行規則 第二十四条の二 (国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

第二十四条の二

第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。

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