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法人税法施行規則 第二十三条の四 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第二十三条の四

第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。

2第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

  1. その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
  2. 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
  3. 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

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