条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第十七条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

第十七条

第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  2. 第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
  3. 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
  4. 第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
  5. 当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第十七条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第十六条(耐用年数の短縮が認められる事由) 法人税法施行規則 目次 第十八条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等) →