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所得税法施行規則 第九十五条 (源泉徴収票の書式)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(源泉徴収票の書式)

第九十五条

前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。

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国税庁 質疑応答事例

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