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所得税法施行規則 第九十五条 (源泉徴収票の書式)
昭和四十年大蔵省令第十一号
府省令
(源泉徴収票の書式)
第九十五条
前三条
に規定する源泉徴収票の書式は、
別表第六(一)
から
別表第六(三)
までによる。
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「所得税法施行規則第九十五条(源泉徴収票の書式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第94条の2
別表第六(一)
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別表第六(三)
(e-Gov)
国税庁 質疑応答事例
同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
令和7年8月1日
← 第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票)
所得税法施行規則 目次
第九十五条の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾) →