条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第七十二条の三 (退職年金等信託の信託財産についての登載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)

第七十二条の三

第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 内国信託会社の名称及び本店の所在地
  2. 第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
  3. 第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日

e-Gov法令検索で第七十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第七十二条の三(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条の二(証券投資信託の信託財産についての登載事項) 所得税法施行規則 目次 第七十二条の四(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) →