条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第六十六条の三 (発生し得る危険の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(発生し得る危険の範囲)

第六十六条の三

第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

  1. 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
  2. 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
  3. 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
  4. 前三号に掲げるものに類する危険

e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第六十六条の三(発生し得る危険の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条の二(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 所得税法施行規則 目次 第六十六条の四(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算) →