(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条
法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
- 二その他参考となるべき事項
法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。