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所得税法施行規則 第四十五条 (特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)

第四十五条

第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額
  3. その他参考となるべき事項

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(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)
附則

新規則第七十八条(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。

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