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所得税法施行規則 第四十条の十二 (発生し得る危険の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(発生し得る危険の範囲)

第四十条の十二

第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

  1. 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
  2. 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
  3. 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
  4. 前三号に掲げるものに類する危険

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