(発生し得る危険の範囲)
第四十条の十二
令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
- 一取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
- 二保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
- 三事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
- 四前三号に掲げるものに類する危険
令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。