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所得税法施行規則 第三十九条 (工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

第三十九条

第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。

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(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第七十四条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

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