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所得税法施行規則 第三十七条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)

第三十七条の三

前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

2前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

3前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

4前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

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