(保存書類)
第三十六条
令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一令第百四十四条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
- 二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
新規則第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する新法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。