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所得税法施行規則 第三十五条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)

第三十五条

第百四十四条第一項第一号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。

  1. 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  2. 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

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(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第五十五条(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。

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