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所得税法施行規則 第二十四条 (特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

第二十四条

第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
  2. その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
  3. その他参考となるべき事項

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(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第五(十一)及び別表第五(十三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

2別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による新規則別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

3別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による新規則別表第五(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4新規則別表第六(一)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

5新規則別表第六(三)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

6前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(十一)、別表第五(十三)、別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

7平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三の規定による告知をする場合について適用する。

2新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第六項に規定する届出書については、なお従前の例による。

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