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金融商品取引法施行令 第三十三条の四 (株券等に係る売付け等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(株券等に係る売付け等の範囲)

第三十三条の四

法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定株券等の売付けその他の有償の譲渡
  2. 合併又は分割により特定株券等を承継させること。
  3. 関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  4. 合併又は分割により関連株券等を承継させること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
  5. 特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付けその他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  6. 合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継することであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  7. その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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