条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第二十六条の七 (上場等株券等の範囲等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場等株券等の範囲等)

第二十六条の七

法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定とする。

e-Gov法令検索で第二十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第二十六条の七(上場等株券等の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の六(空売りに係る有価証券の借入れの決済) 金融商品取引法施行令 目次 第二十七条(上場会社等の有価証券から除くもの) →